いらっしゃいませ。ようこそ退活カフェへ。
何だか随分お疲れみたいですね。どうしましたか?
サービス残業の多さに我慢できなくなって、労基署に告発したんです。
そしたら立ち入り調査と是正勧告はしてくれたんですけど、
会社は指導を無視してサービス残業代を払ってくれないんですよ。
小さな会社だから、労基署にチクったの僕だってバレてるっぽいし、
あーもう会社行きたくない・・・
それはツラかったですね。
おっしゃる通り、みんな未払い賃金を取り戻したくて労基署に相談するのに、
労基署はお金を回収してくれる訳ではないんですよね。
えっ、そうなの!?
てっきり労基署が動いたら、後は労基署がサービス残業代を振り込んでくれるのかと思ってたのに!
そうお考えの方は非常に多いですよね。
私も最初はそう思っていました。
労基署はそこら辺の説明は、全然してくれませんからね。
この記事では、労基署はなぜ残業代の回収をしてくれないのか?
どうやって回収すれば良いのか?をご紹介します。
労基は告発を受け付けない?

皆さんの目的である未払い賃金の回収には、いくつものハードルが立ちはだかっています。
まず多くの方は、労基署に相談したらすぐに調査に動いてくれると思っているのではないでしょうか?
実はそんなことは無いのです。
相談窓口に行っても非常勤の職員しか出てこず、証拠がないと動けないだの、自分で交渉しろだの、裁判起こせだの、
適当なことを言われて追い返される「門前払い」が大きな問題となっています。
生活保護の窓口でも見られる光景です。
労働問題は増加の一途をたどり、相談者も毎年100万人を超えて増え続けている中で、
労基署の職員の増員はそれに追いつかず、労基署もパンク寸前なのです。
路上駐車の取り締まりも民間企業に委託されましたが、労基もそうならないんですかね?
無理やり申告をねじ込んだとしても、必ず調査に動いてくれる保証もありません。
まず労基署を動かすこと自体が大変なのです。
ガックリきちゃいますね。
適当に聞きかじった知識だけで労基署に駆け込んじゃったけど、ミスったかなぁ。
でも申請して立ち入り調査まで持って行けたのはすごいですよ。
まだまだ回収の道のりは長いですが・・・
労基の指導・勧告に法的拘束力はない?

腰の重い労基署をどうにか動かして、立ち入り調査をしてもらったとしましょう。
労働基準監督官は会社の労働実態を調べ、指導をします。
より具体的に言うと調査の結果サービス残業が発覚すると、これだけ未払い賃金があるから支払うように、と言う是正勧告をします。
しかし、実はこれには法的拘束力がありません。
あくまで「行政指導」なのです。
会社が素直に指導に従ってくれればいいのですが、もし勧告を無視したら?
再び労基署が会社に乗り込んで、強制執行で資産を差し押さえて労働者に分配!
はしてくれません。
そうなの!?と驚かれる方も多いと思います。
実はそうなんです。
労働基準監督官が労働基準法違反で会社を指導したとしても、それは労基署と会社間の行政責任を追求しているに過ぎず、
あなたと会社の間にある民事上の責任まで請け負ってくれている訳ではないのです。
これが、いわゆる民事不介入です。
例えばあなたが振り込め詐欺の被害にあってお金をだまし取られたとして、警察に被害届を出したとします。
警察は詐欺の犯人を逮捕はしてくれますが、だまし取られたお金は取り戻してくれません。
だまし取られたお金を取り戻すには、別途民事訴訟を起こさないといけません。
仮に民事訴訟で勝訴しても、裁判所はあなたが犯人からお金を取り戻す権利を認めるだけで、
裁判所がお金を回収してくれる訳ではありません。
世知辛いですね・・・
ネットに労働基準監督官は逮捕権を持つ司法警察だって書いてあったよ?
言うこと聞かない会社は逮捕してくれるんじゃないの!?
確かにそう書いてある記事は多いですね。
でもそれは誤解なんです・・・
労基の逮捕権は発動されない?

労働基準法第101条1項
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、
又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
労働基準監督官は上記の法令に基づいて労基法を守らない企業を処罰する権限を持ちます。
しかし、あくまでやろうと思えばできると言うだけで、
実は労基署が逮捕権を発動するケースは非常に稀なのが実態です。
例えば大手牛丼チェーン店のすき家は、2012年度から2年間で計64件の是正勧告を労基署から受けています。
内容はサービス残業や休憩なし等です。
すき家は従業員のほとんどが時給で働くアルバイトなのに、サービス残業が蔓延しているとは・・・
さらにすき家は、なんと賃金不払いの是正勧告を拒否しているのです。
すき家のアルバイトは雇用契約ではなく請負契約なので、労働基準法は適用されないなどと言う苦しい言い訳を並べて。
64件もの是正勧告を受けてなお改善が見られないにも関わらず、
この件に関しては、すき家は誰も刑事責任を負っていません。
駐禁でもスピード違反でも、警察から60回以上警告を受けて無視していたら、
普通は刑事罰を受けますよね?
税務調査でこんなずさんなことをしていたら、間違いなく税務署は強硬な手段をとるでしょう。
そう考えると労基署の及び腰っぷりがよくわかると思います。
すき家が労働環境の改善に乗り出し、悪名高い「ワンオペ」を見直すと宣言したのは、
マスコミが騒ぎ出した2014年の夏からです。
有名企業ならまだメディアによる圧力で戦う方法もありますが、そうでない企業が労基署の指導・勧告を無視し続けたらどうしたら良いのか・・・
実はすき家は2008年にも賃金不払いで労基署から指導を受け、
この時は労基署はすき家の運営会社を書類送検したんです。
逮捕ではなく、あくまでも書類送検ですが。
一応、労基署が動いたってことだね!
ところがこれを受けた検察が下した処分は、「起訴猶予」でした。
ほぼ無罪と同じです。
労基署が珍しく動いたのはいいのですが、今度は検察が消極的。
100円のものを万引きしたって起訴される時代なのに、数十万から数百万のサービス残業で起訴猶予って!
本当にハードルだらけだ!
未払い賃金の時効はたったの2年!残業代請求は弁護士の退職代行に相談を

さてここまでお話ししたように、労基署に駆け込んだとしても中々動いてくれず、
動いたとしても実効性に乏しいのが現状です。
企業側が勧告を無視したり、のらりくらり逃げていると時間はあっという間に過ぎてしまいます。
そしてなんと、サービス残業代の請求権はたったの2年で時効をむかえて消滅してしまうのです!
脱税の時効は7年なのに信じられない短さ!
上記のすき家も是正勧告を受けたのが2012年で、改善され始めたのが2014年です。
2年過ぎちゃってますよね?
時効を迎えて回収不能になった未払い賃金も多くあったかと思います。
その上、刑事責任もほとんど追及されないとなったら、それは払わない者勝ちだと経営者が考えるのも当然だと思います。
もう、労基署が動くのを待ち続けている場合ではありません。
サービス残業代の回収は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士は100%依頼者の立場に立って動いてくれるので、労基署みたいに中立を装って動かないと言うことはありません。
弁護士報酬は回収できた場合に支払う成功報酬制なので安心です。
また難しい交渉は弁護士が全て行ってくれるので、あなたが矢面に立つ必要もありません。
時効はあっと言う間にやってきます。
急いで無料相談してみましょう。
後先考えずに労基署に駆け込んじゃったけど、
小さな会社だから告発したのが僕だってバレてるっぽいんですよね。
もう会社に行きたくない・・・このままバックレちゃおうかな。
お気持ちはよくわかりますが、
無断退職してしまうと、失業保険をもらうのに必要な離職票がもらえないリスクなど、
不利になることも多いです。
弁護士が退職手続きの代行も一緒にやってくれますので、まずは相談してみましょう。
まとめ
労基署にサービス残業について相談しても、
- 告発を中々受け付けてくれません
- 指導・勧告に法的拘束力はありません
- 警察権も滅多に使ってくれません
未払い賃金の時効はたったの2年なので、手遅れになる前に弁護士の退職代行に相談してみましょう。
相談料は無料で、メール・LINEで相談可能。
難しいことを書く必要はありません。
まずは短い文章でいいので、ツラいので助けて欲しい!と言う気持ちを送ってみましょう。
ありがとうございます!LINEで相談できるのは良いですね!
気軽に送れます。
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